大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(あ)842 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人榎本九の上告趣意は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であ

つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(略式命令請求書に司法警察職員作成

の現認報告書の記載を引用することは相当ではないが、本件においてこのために弁

護人の弁護権が妨げられたと認めるべき証跡は全くないから、所論は採用しがたい。)

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年六月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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